【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人品田四郎上告趣意について。 しかし、記録によれば、所論Aは既に第一審公判廷に証人として喚問され被告人 に対し同証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人品田四郎上告趣意について。 しかし、記録によれば、所論Aは既に第一審公判廷に証人として喚問され被告人に対し同証人を審問する機会を充分に与えたものであるから、原審において重ねて同人を喚問しなかつたからといつて憲法の条項に反するとはいえない。また、同証人の右公判廷における供述記載は原審公判廷に顕出され適法な証拠調が為されたことも記録上明らかであるから、原判決がこれを証拠としないで、検事に対する同証人の供述調書を証拠に採用したからといつて、真実発見に努力しなかつたともいえない。それ故論旨は採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二五年五月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官小谷勝重- 1 -
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