昭和28(き)31 公職選挙法違反被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、末尾に添附した再審申立書記載のとおりである。  上告を棄却した確定決定に對しては、刑訴法上再審

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判決文本文231 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は、末尾に添附した再審申立書記載のとおりである。 上告を棄却した確定決定に對しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審請求は不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴法四四六条に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二九年二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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