平成18年9月25日決定平成18年(む)第2109号 主文 本件請求を棄却する。 理由 第1請求の趣旨及び理由の要旨本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の類型証拠開示に関する裁定申立書に記載されたとおりであるから,これを引用する。 第2当裁判所の判断 申立書別紙4第2ないし第4,第7ないし第12の各証拠は,検察官の平成18年9月21日付意見書によれば,いずれも未開示の証拠は存在しないと認められる。 申立書別紙4第5について(1)①― 1ないし11の各証拠のうち,被告人宅付近の居住者及びA宅付近の居住者並びにB幼稚園に通園している幼稚園児の母親,保母の供述録取書等について提示命令をかけ,検察官から提示を受けた供述録取書等について判断した結果,これらはいずれも検察官が特定の証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものではなく,刑事訴訟法316条の15第1項6号に該当しない。 上記に係るその余の供述録取書等は,存在しないと認められる。 (2)②― 1ないし11の各証拠は,刑事訴訟法316条の15第1項6号にいう供述録取書等に該当しない。 (3)③,④― 1の各証拠は,上記意見書によれば,いずれも未開示の証拠は存在しないと認められる。 (4)④― 2の証拠は,刑事訴訟法316条の15第1項5号イ及び6号にいう供述録取書等のいずれにも該当しない。 そうすると,弁護人の裁定請求は理由がないから,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・川本清巌,裁判官・山下博司,裁判官・明日利佳) 明日利佳
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