昭和25(あ)1326 窃盜幇助

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人内山秀吉の上告趣意(後記)第一点は憲法違反、第二点は判例違反

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判決文本文275 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人内山秀吉の上告趣意(後記)第一点は憲法違反、第二点は判例違反を主張するけれどもいずれも原審の認定しない事実を主張し、それを根拠として憲法違反、判例違反を主張するもので前提を欠くものであり上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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