【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣旨は、別紙「特別抗告の申立」と題する書画の通りである。論旨に 鑑み一件記録に徴するも、未だ、刑訴法四三五条各
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣旨は、別紙「特別抗告の申立」と題する書画の通りである。論旨に鑑み一件記録に徴するも、未だ、刑訴法四三五条各号に該当する事由を見出すことはできないから、原決定は正当であり、憲法三二条違反の主張は前提を欠き特別抗告適法の理由に当らない。(尚、本件確定判決を論難する憲法三一条違反の点は、単なる訴訟法違反の主張であり、憲法三八条三項違反の点は、法の誤解に基くもので主張自体失当である)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一一月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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