昭和44(オ)997 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(ネ)1127
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村岡素行の上告理由について。  本件記録によれば、原審は、上告人の所

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判決文本文544 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村岡素行の上告理由について。  本件記録によれば、原審は、上告人の所論の証人申請を採用したうえ、前後四回 にわたつて同人に対して呼出状を送付し、その間同人が正当な事由なく出頭しない ことを理由として過料三、〇〇〇円に処する旨の決定をもしているにかかわらず、 同人が出頭しなかつたため、ついに右採用決定を取り消して審理を終結したもので あることが明らかである。かかる事情のもとにおいては、かりに右証人が上告人の 申し出た唯一の証拠方法であつたとしても、これを取り調べることなく審理を終結 した原審の手続には、何らの違法もない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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