【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人村岡素行の上告理由について。 本件記録によれば、原審は、上告人の所
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人村岡素行の上告理由について。 本件記録によれば、原審は、上告人の所論の証人申請を採用したうえ、前後四回 にわたつて同人に対して呼出状を送付し、その間同人が正当な事由なく出頭しない ことを理由として過料三、〇〇〇円に処する旨の決定をもしているにかかわらず、 同人が出頭しなかつたため、ついに右採用決定を取り消して審理を終結したもので あることが明らかである。かかる事情のもとにおいては、かりに右証人が上告人の 申し出た唯一の証拠方法であつたとしても、これを取り調べることなく審理を終結 した原審の手続には、何らの違法もない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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