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昭和27(あ)4737 賍物故買、酒税法違反

裁判所

昭和29年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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361 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人阿部正一、同木戸口久治の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。上告趣意第一点について。所論は、原判決には憲法違反、判例違反ありと主張するも、原審において主張判断を経ない事項であるから、上告適法の理由に当らない。のみならず第一審判決が本件を二個の犯罪なりと認定したのは相当であり引用の判例は本件に適切でないから、論旨は採用の限りでない。同第二、三点について。事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二九年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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