【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小幡勇二郎の上告趣意(後記)について。 所論第一点は、原判決が憲法三六条に違反すると主張するが、その理由は原審は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小幡勇二郎の上告趣意(後記)について。 所論第一点は、原判決が憲法三六条に違反すると主張するが、その理由は原審は単なる形式的な書面審理によつて実刑六月に処したのは「残虐な刑罰」を課したといい得るというのであつて、法令違反と量刑不当を主張するに帰し適法な上告理由と認められない。そして第二審が事実の取調をせず訴訟記録及び第一審で取調べた証拠のみによつて量刑不当として破棄自判しても違法でないことは当裁判所の判例とするところであるから、この点においても論旨はとることはできない(昭和二五年(あ)第三四五〇号同二六年二月二二日第一小法廷決定、集五巻三号四二九頁。 昭和二五年(あ)第二九八一号同二六年一月一九日第二小法廷判決、集五巻一号四二頁参照)。また第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由を認めることはできない。 よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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