【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古高健司外二二名の上告趣意のうち、被告人の自白の任意性がないことを 理由として違憲をいう点は、記録を調べても、自白
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人古高健司外二二名の上告趣意のうち、被告人の自白の任意性がないことを理由として違憲をいう点は、記録を調べても、自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は、違憲をいう点をも含め、実費はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年四月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官佐藤庄市郎裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄- 1 -
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