平成2(あ)710 殺人

裁判年月日・裁判所
平成4年4月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古高健司外二二名の上告趣意のうち、被告人の自白の任意性がないことを 理由として違憲をいう点は、記録を調べても、自白

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判決文本文486 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古高健司外二二名の上告趣意のうち、被告人の自白の任意性がないことを 理由として違憲をいう点は、記録を調べても、自白の任意性を疑うに足りる証跡は 認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は いずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は、違憲をいう点をも含め、実費 はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上 告理由に当たらない。  よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   平成四年四月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    可   部   恒   雄 - 1 -

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