【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、東京高等裁判所がした逃亡犯罪人引渡法一〇条一項三号の決 定は憲法三一条、七六条三項、九八条二項に違反し
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、東京高等裁判所がした逃亡犯罪人引渡法一〇条一項三号の決 定は憲法三一条、七六条三項、九八条二項に違反しているというのであり、その前 提として、右決定は刑訴法上の決定であって、これに対しては刑訴法の特別抗告が 許されると解すべきであり、そう解さないときは憲法八一条の趣旨に反することに なると主張する。 しかしながら、右決定は、逃亡犯罪人引渡法に基づき東京高等裁判所が行った特 別の決定であって、刑訴法上の決定でないばかりか、逃亡犯罪人引渡法には、これ に対し不服申立を認める規定が置かれていないのであるから、右決定に対しては不 服申立をすることは許されないと解すべきであり、したがって、本件申立は不適法 である。また、右決定の性質にかんがみると、このように解しても憲法八一条に違 反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二二年(れ)第四三号同二三 年三月一〇日判決・刑集二巻三号一七五頁、昭和二六年(ク)第一〇九号同三五年 七月六日決定・民集一四巻九号一六五七頁、昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六 月三〇日決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三号同四〇年六 月三〇日決定・民集一九巻四号一一一四頁、昭和三九年(ク)第一一四号同四一年 三月二日決定・民集二〇巻三号三六〇頁、昭和三七年(ク)第六四号同四一年一二 月二七日決定・民集二〇巻一〇号二二七九頁、昭和四二年(し)第七八号同四四年 一二月三日決定・刑集二三巻一二号一五二五頁、昭和四一年(ク)第四〇二号同四 五年六月二四日決定・民集二四巻六号六一〇頁、昭和四〇年(ク)第四六四号同四 五年一二月一六日決定・民集二四巻一三号二〇九九頁)の趣旨に徴して明らかであ る。 - 1 - よって、裁判官全員一致の意見で、主文 二四日決定・民集二四巻六号六一〇頁、昭和四〇年(ク)第四六四号同四 五年一二月一六日決定・民集二四巻一三号二〇九九頁)の趣旨に徴して明らかであ る。 - 1 - よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成二年四月二四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 - 2 -
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