昭和23(れ)1433 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
ファイル
hanrei-pdf-66937.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名弁護人小栗信吉の上告趣意について。  しかし、原判決の判示各事実の認定はその挙示する各証拠に照して、これを肯

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文562 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人小栗信吉の上告趣意について。 しかし、原判決の判示各事実の認定はその挙示する各証拠に照して、これを肯認するに足り、その間反経験則その他所論のような違法は認められない。論旨前段は結局原審の裁量権に属する事実の認定又は証拠調の範囲、限度等に対する非難にとどまり上告適法の理由とならぬ。次に原判決が適用した昭和二二年物価庁告示第一五四号(乾椎茸の分)、同年同庁告示第二四二号(荒茶の分)がいずれも昭和二三年五月一五日同庁告示第二七七号によつて廃止されたものであることは論旨後段のとおりである。しかし一旦成立した物価統制令違反罪の処罰がかかる爾後における告示の廃止により左右されるものではないと解すべきことは当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決の示すとおりであるから、論旨後段はとるをえない。 よつて旧刑訴四四六条に従い論旨後段に対する真野裁判官の反対意見を除き(前掲判決参照)裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官宮本増蔵関与昭和二五年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官真野毅は出張中であるから署名押印ができない。 - 1 -裁判長裁判官澤田竹治郎- 2 - 治郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る