昭和52(オ)1058 不当利得返還等

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)1369
ファイル
hanrei-pdf-64164.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人太田隆徳の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文436 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人太田隆徳の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に 照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法の あることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用すること ができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る