【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人太田隆徳の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人太田隆徳の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に 照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法の あることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用すること ができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 岸 盛 一 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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