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昭和30(オ)676 約束手形金請求

裁判所

昭和31年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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266 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 所論は上告人が控訴の提起を他人に依頼しておいたが、その依頼をうけた者が重病にかかり不変期間の進行を知りながら身動きできなかつたがために、控訴期間内に控訴の提起ができなかつたと主張する。しかしこのような事由は、民訴一五九条にいわゆる当事者の責に帰すべからざる事由と認めることはできないから、論旨はとるをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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