【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍜冶良作、同鍜冶良道、同畑七起の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤 認、量刑不当の主張であつて(なお、刑法三四条ノ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍜冶良作、同鍜冶良道、同畑七起の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて(なお、刑法三四条ノ二、一項に、「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」とあるのは、刑の言渡にもとづく法的効果が将来に向つて消滅するという趣旨であつて、その刑の言渡を受けたという既往の事実そのものまでなくなるという意味ではない。したがつて、原判決が、所論前科の存在を量刑判断にあたつて考慮したことは、同条項に違反するものではない。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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