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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審口頭弁論調書によれば、原判決は判決原本にもとづいて言渡されたことが明らかであるから、この点に関する所論はとり得ない。その余の論旨は、すべて原審が適法にした事実の認定を非難するにすぎず、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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