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昭和35(オ)409 貸金請求

裁判所

昭和35年9月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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429 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人辻富太郎の上告理由第一点について。本件準消費貸借成立の日時が、昭和三〇年末頃であることは原審において控訴代理人の認めた事実であり(記録四一丁参照)、当審において、これに反する新らたな主張をするを得ない。それ故、所論は採るを得ない。同第二点について。多数当事者の債権債務は、平分をもつて原則とすることは所論のとおりである。原審の是認した第一審判決主文は、多数当事者たる債務者である上告人らに平分支払を命じたものであつて、所論どおりの趣旨であることは明瞭である。それ故、所論は採るを得ない。(昭和三年一〇月三一日大審院判決、昭和二八年(オ)第四七七号、同三〇年五月二四日最高裁判所第三小法廷判決参照)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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