【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、申立人は原決定に対し昭和六〇年一〇月一八日特別抗告を申し立 てたが、同月二一日これを取り下げたことが明らか
主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によると、申立人は原決定に対し昭和六〇年一〇月一八日特別抗告を申し立てたが、同月二一日これを取り下げたことが明らかであるから、その後に申し立てられた本件特別抗告は不適法である(刑訴法三六一条)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一一月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -
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