【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、申立人は原決定に対し昭和六〇年一〇月一八日特別抗告を申し立 てたが、同月二一日これを取り下げたことが明らか
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、申立人は原決定に対し昭和六〇年一〇月一八日特別抗告を申し立 てたが、同月二一日これを取り下げたことが明らかであるから、その後に申し立て られた本件特別抗告は不適法である(刑訴法三六一条)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和六〇年一一月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示