昭和46(オ)447 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年5月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)461
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人武田峯生の上告理由第一点及び第二点について。  原審が適法に確定した

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判決文本文787 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人武田峯生の上告理由第一点及び第二点について。 原審が適法に確定したところによれば、上告人はレンタカーを賃貸するに当り、借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、行先を指定させて走行粁、使用時間に応じて預り金の名目で賃料の前払をさせ、借主の使用中使用時間、行先を変更する場合には、上告人の指示を受けるため返還予定時刻の三時間前に上告人にその旨連絡させ、これを怠つた場合には倍額の追加賃料を徴収するものとし、車両の整備は常に上告人の手で責任をもつて行われ、賃貸中の故障の修理も原則として上告人の負担であつたというのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人は本件事故当時本件自動車に対する運行支配及び運行利益を有していたものということができ自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者としての責任を免れない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。 所論引用の当裁判所の判例は、特定のドライブクラブ方式による自動車賃貸業者が、その賃貸した自動車の賃借人による運行に対し、運行支配及び運行利益を有していなかつたとの事実認定を前提として、右自動車賃貸業者が同条の運行供用者に当らない旨を判示したものであつて、本件のような事実関係のもとにおいて上告人を同条の運行供用者と認めることをも否定する趣旨とは解せられない。それゆえ、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林 員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

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