【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人矢野茂郎の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主 張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人矢野茂郎の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(法定の除外事由がないにも拘らず、米麦等をその生産者〔生産者の意義については、昭和二三年(れ)第一二五八号、昭和二四年二月一〇日第一小法廷判決参照〕から買い受けた以上、本件犯罪は成立すると解するを相当とする。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示