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昭和39(あ)409 恐喝、殺人

裁判所

昭和39年6月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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849 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人藤堂真二、同開原真弓、同西園寺正雄、同石川芳雄、同若菜允子の上告趣意第一点について。所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は、判例違反をいうが、原判決の維持する第一審判決の認定に副わない事実を前提とする判例違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。同第三点について。所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は共犯者の供述の信憑性を争う単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第四点について。所論は、憲法一四条違反をいうが、所論「やくざ組織」内における地位が社会的身分に該当するか否かはともかく、原判決及びその維持する第一審判決は、被告人の「やくざ組織」内における親分としての地位を認定し、右地位が第一審判決判示第一、第二の恐喝の手段として被害者を畏怖させるため利用された事実を認定し、また被告人の右地位を一つの間接証拠として他の証拠と相俟つて第一審判決判示第三の殺人の共謀の事実を認定し、さらにこれらの事実を量刑の一資料としたにすぎず、被告人が「やくざ組織」内の親分としての地位にあることをもつて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、適法な上告理由に当らない。同第五点について。- 1 -所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年六月一二日最高裁判所第二小法廷 を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年六月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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