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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人葉山岳夫外5名の上告趣意のうち憲法21条1項違反をいう点については,破壊活動防止法40条(平成7年法律第91号による改正前のもの。以下同じ。)のせん動は,公共の安全を脅かす騒擾罪等の重大犯罪を引き起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから,公共の福祉に反し,集会,結社,表現の自由の保護を受けるに値しないものとして,制限を受けるのはやむを得ないものというべきであり,このようなせん動を処罰することが憲法21条1項に違反するものでないことは,当裁判所大法廷の判例(昭和23年(れ)第1308号同24年5月18日判決・刑集3巻6号839頁,昭和24年(れ)第498号同27年1月9日判決・刑集6巻1号4頁,昭和26年(あ)第3875号同30年11月30日判決・刑集9巻12号2545頁,昭和33年(あ)第1413号同37年2月21日判決・刑集16巻2号107頁,昭和43年(あ)第2780号同48年4月25日判決・刑集27巻4号547頁)の趣旨に徴して明らかであるから,所論は理由がない(最高裁昭和63年(あ)第1292号平成2年9月28日第二小法廷判決・刑集44巻6号463頁,最高裁昭和62年(あ)第486号平成2年9月28日第二小法廷判決・裁判集刑事255号261頁参照)。同上告趣意のうち憲法19条違反をいう点については,破壊活動防止法40条のせん動罪は,政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対する目的をもって,同条各号所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが,せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって,行為の基礎となった思想,信条を処罰するものでないことは,同条の規定自体から明らかであるから,所論は前提 を処罰するものであるが,せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって,行為の基礎となった思想,信条を処罰するものでないことは,同条の規定自体から明らかであるから,所論は前提を欠き,適法な上告理由に当たらない(前記最高裁昭和63- 1 -年(あ)第1292号平成2年9月28日第二小法廷判決,最高裁昭和62年(あ)第486号平成2年9月28日第二小法廷判決参照)。 ら,所論は前提 を処罰するものであるが,せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって,行為の基礎となった思想,信条を処罰するものでないことは,同条の規定自体から明らかであるから,所論は前提を欠き,適法な上告理由に当たらない(前記最高裁昭和63- 1 -年(あ)第1292号平成2年9月28日第二小法廷判決,最高裁昭和62年(あ)第486号平成2年9月28日第二小法廷判決参照)。同上告趣意のうち破壊活動防止法40条のせん動罪の構成要件が広範に過ぎあいまい不明確であるとして憲法31条違反をいう点については,破壊活動防止法40条のせん動の概念は,同法4条2項の定義規定により明らかであり,その他同罪の構成要件が,所論のいうように広範に過ぎ,あいまいで不明確であるとはいい難いから,所論は前提を欠き,適法な上告理由に当たらない(前記最高裁昭和33年(あ)第1413号同37年2月21日大法廷判決,最高裁昭和43年(あ)第2780号同48年4月25日大法廷判決,最高裁昭和63年(あ)第1292号平成2年9月28日第二小法廷判決,最高裁昭和62年(あ)第486号平成2年9月28日第二小法廷判決参照)。同上告趣意のうち,判例違反をいう点は,本件とは事案を異にする判例を引用するものであって,前提を欠き,適法な上告理由に当たらない。同上告趣意のうち,その余は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,適法な上告理由に当たらない。よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。(裁判長裁判官梶谷玄裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫)- 2 - 官河合伸一裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫)- 2 -
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