昭和26(れ)1659 強盗、窃盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同C、同D四名の弁護人田原昇及被告人Eの弁護人水上孝正の 上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである

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判決文本文1,017 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同C、同D四名の弁護人田原昇及被告人Eの弁護人水上孝正の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 被告人A、同B、同C、同D四名の弁護人田原昇の上告趣意について。 所論Fは本件第一審における相被告人ではなく、従つて第一審第一回公判調書中には同人の供述がないこと及原判決において「原審第一回公判調書中各被告人及原審相被告人F、G、Hの各供述として夫々関係部分に付判示同趣旨の記載」と記載していることは所論の通りである。記録を調べて見るに本件第一審相被告人G、同Hと共に右Fは原審証人として供述しているので原審においては右Fもまた一審相被告人であつたと誤解した結果右G、Hの第一審公判における供述を証拠に採用するに当りあやまつて右Fの氏名を書入れたものと認めることができる。右のように架空の証拠を挙げたことはまことに軽卒な処置であつて原判決の証拠説明は瑕疵があるとのそしりをまぬかれないにも影響を及ぼす虞は全然ないものであるから破棄の理由となすに足りないものである。なお論旨後段において被告人等を取調べた警察官が強制して自白せしめたことを主張するのであるが、警察官聴取書は証拠に採用しておらないし、また公判廷における被告人等の供述が強制によるものと認むべき何等の証跡も認められないから、論旨は採用しがたい。 被告人Eの弁護人水上孝正の上告趣意第一点について。 原判決は警察官聴取書を証拠に挙げておらないし、仮に警察官に対する被告人の供述が強制によるものであつたとしても原審公判廷における供述が強制によるものであることは認められないから、論旨は採用しがたい。 同第二点について。 - 1 -原判決挙示の証拠により判示事実を認めることができるものであつて、所論 ても原審公判廷における供述が強制によるものであることは認められないから、論旨は採用しがたい。 同第二点について。 - 1 -原判決挙示の証拠により判示事実を認めることができるものであつて、所論の如く判決に理由を付せざる違法はない。論旨は結局原審の事実誤認を主張することに帰し採用するを得ない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二六年一一月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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