【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人谷川宮太郎、同重松蕃、同藤本正、同尾山宏、同林健一郎、同山川豊の上 告趣意第一点は、憲法二八条違反をいう点を含め
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人谷川宮太郎、同重松蕃、同藤本正、同尾山宏、同林健一郎、同山川豊の上告趣意第一点は、憲法二八条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判決の認定によれば、教職員団体の役員である被告人らは、PTA会長の会議において同団体を批判するなどした原判示A中学校Bの言動を不当として、事前の連絡もせず多人数で同校長の勤務するA中学校に押しかけた上、校長室に赴いて同所にいた同校長を取り囲み、被告人らと話し合う意思がないとして面談を拒否している同校長に対し、脅迫文言を交えながら執拠に前記PTA会長の会議における同校長の発言内容について追及し、同校長が応対を拒んで退出しようとするや、その都度進路を遮つて騒ぎ立てるなどし、徹宵約一五時間にわたり右発言内容に関する確認書を作成することなどを求めたというのである。右事実関係のもとにおいて、被告人らの原判示行為は、その動機、目的のいかんにかかわらず、社会通念上許容される限度を明らかに逸脱しているものというべきであるから、これが監禁罪及び強要未遂罪に該当し、違法性にも欠けるところがないとした原判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年一〇月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎- 1 -裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官高 哲郎- 1 -裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 2 -
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