【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石井芳光の上告趣意四は、刑訴法二八九条一項、憲法三七条三項違反をい うが、必要的弁護事件の弁論終結後判決宣告の途中
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石井芳光の上告趣意四は、刑訴法二八九条一項、憲法三七条三項違反をいうが、必要的弁護事件の弁論終結後判決宣告の途中において、被告人から突如私選弁護人を解任する旨の発言がなされたが、裁判長がそのまま判決宣告を続けてこれを終了した本件第一審の訴訟手続に刑訴法二八九条一項の違反はないとした原判断は正当である(最高裁昭和二八年(あ)第四四九二号同三〇年一月一一日第三小法廷判決・刑集九巻一号八頁参照)から、所論違憲の主張は前提を欠き、その余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも同法四〇五条の上告理由にあたらない。(被告人の上告趣意書及び同補充書はいずれも期限後提出にかかるものであるから、判断を加えない。)よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年六月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
▼ クリックして全文を表示