【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小風一太郎の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のない訴訟法違反の主 張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人小風一太郎の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のない訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。適法に略式命令の告知を受けた被告人から、正式裁判の請求があつた場合には、改めて被告人に対し起訴状の謄本を送達する必要がないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二九年(あ)二一八〇号同年一二月二日第一小法廷決定、集八巻一二号二〇六一頁)、記録によると、被告人は昭和三〇年四月一七日適法に略式命令謄本の送達を受け同月二一日正式裁判の請求をしていることが認められるから、第一審が、改めて被告人に対し起訴状謄本の送達をしないからといつて、所論のように違法であるとはいえない。同第二点は、判例違反をいうが、原判決が選挙権及び被選挙権を有しない旨の宣告をなすべき情状があるとも認め得ない旨の判示をしているのは、判文と控訴趣意とを照らし合せて見ると、選挙権及び被選挙権を停止しない旨の誤記であると解せられるから、所論判例は本件に適切でない。同第三点は、訴訟法違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張に帰するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年五月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -
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