主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人堀江喜熊の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、被告人の本件所為を、公然人を侮辱したものにあたるとした原審の判断は相当である。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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