平成13(わ)1361 窃盗

裁判年月日・裁判所
平成14年6月19日 神戸地方裁判所
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判決文本文4,050 文字)

判決平成14年6月19日神戸地方裁判所平成13年(わ)第1361号窃盗被告事件 主文 被告人を懲役1年に処する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成13年9月13日午後4時15分ころ,神戸市a区b町c字de番地のf所在のAB店において,同店店長C管理の犬の餌10個と洗剤2本(販売価格合計1万8860円)を窃取したものである。 (証拠の標目)(省略)(争点に対する判断) 1 検察官は,被告人が,ショッピングカートに猫砂のみを載せてレジでその支払いをした後,再度店内に戻り,そのショッピングカートに犬の餌10個と洗剤2本を載せた上,全ての商品の支払いが終っている振りをしてレジを通らずに店外に出て,これらを窃取した旨主張するのに対し,弁護人は,被告人が,ショッピングカートに猫砂とともに犬の餌10個と洗剤2本を載せてレジで支払いをしようとしたところ,レジの店員が猫砂のみの代金の支払いを求め,犬の餌と洗剤については気付かなかったことから,これらを盗もうと考え,そのまま店外に出て,これらを窃取したにすぎない旨主張するので,この点について,当裁判所の判断を示すこととする。 2 Dの警察官調書(甲8,9)及び証人Dの当公判廷における供述(以下「D証言」という。)は,いずれも,Dが,被害店の警備員として勤務中,被告人の行動を不審に思い注視していたところ,被告人が,ショッピングカートに猫砂のみを載せてレジでその支払いをした後,再度店内に戻り,そのショッピングカートに別のショッピングカートに載せていた段ボール箱(後に犬の餌10個と判明)と陳列棚から持ってきた洗剤2本を載せた上,全ての商品の支払いが終っている振りをしてレジを通らずに店外に出て,これらを窃取 トに別のショッピングカートに載せていた段ボール箱(後に犬の餌10個と判明)と陳列棚から持ってきた洗剤2本を載せた上,全ての商品の支払いが終っている振りをしてレジを通らずに店外に出て,これらを窃取するところを目撃した旨いうものであって,Dのこれらの供述は,上記の範囲においては符合しているし,またそのいうところに特に不合理不自然な点は存しないから,信用に値するとみるべきである。 弁護人は,Dの供述には変遷や矛盾する部分があるが,それは目撃していないことを目撃したと供述しているからであるなどと主張する。なるほど,Dの上記警察官調書及びD証言を対比すると,被告人に対して不審を抱いた理由,被告人がショッピングカートに載せてレジでその支払いをした猫砂の数,被告人がショッピングカートを押すなどして移動した経路,被告人がショッピングカートに犬の餌の入った段ボール箱と洗剤を載せた順序,Dがそれらの状況を目撃していた場所等についていうところには,変遷や矛盾のあることが認められる。 しかし,中心的で重要な部分の記憶が残り易いのに比べ,周辺的で重要でない部分の記憶には変容が生じ易いことは経験則上明らかなところ,Dの供述のうち,中心的で重要な部分については前述のように変遷はなく,周辺的で重要でない部分について前記のような変遷等が生じているにすぎないのであるから,これをもって,目撃していないことを目撃したと供述しているなどというのは失当であり,供述の一貫している上記の中心的で重要な部分についての信用性までも疑うには至らない。 3 また,被告人の警察官調書(乙3)は,本件当日に作成されたものであるが,被告人が,ショッピングカートに猫砂4袋のみを載せてレジでその支払いをした後,再度店内に戻り,そのショッピングカートに別のショッピングカートに載せていた犬の )は,本件当日に作成されたものであるが,被告人が,ショッピングカートに猫砂4袋のみを載せてレジでその支払いをした後,再度店内に戻り,そのショッピングカートに別のショッピングカートに載せていた犬の餌10個の入った段ボール箱と陳列棚から持ってきた洗剤2本を載せた上,全ての商品の支払いが終っている振りをしてレジを通らずに店外に出て,これらを窃取したことを明確に認めており,そのいうところに特に不合理不自然な点は存しないし,Dの上記警察官調書及びD証言のいうところともほぼ合致しているから,その信用性は高いとみるべきである。 弁護人は,被告人の警察官調書(乙3)について,警察官がDの警察官調書(甲8)を見て作成したものであり,その内容についても,被告人は警察官から最後まで読み聞けをされていないなどとして,その信用性がない旨主張する。 しかし,被告人の警察官調書(乙3)には,被告人の当日の所持金や犯行の動機等,Dの警察官調書(甲8)には記載されていないことが含まれている上,被告人がショッピングカートを押すなどして移動した経路,被告人がショッピングカートに犬の餌の入った段ボール箱と洗剤を載せた順序等については,被告人の警察官調書(乙3)とDの警察官調書(甲8)とでは異なっているのであるから,被告人の警察官調書(乙3)がDの警察官調書(甲8)を見て作成されたものでないことが明らかであるし,また,被告人が公判供述において,警察官から最後まで読み聞けをされていないなどというのも,そのままには信用することができず,弁護人の主張するところから,被告人の警察官調書(乙3)の信用性を疑うには至らない。 4 被告人の検察官調書(乙4)及び被告人の公判供述は,いずれも,ショッピングカートに猫砂とともに犬の餌10個と洗剤2本を載せてレジで支払いをしようとしたと 調書(乙3)の信用性を疑うには至らない。 4 被告人の検察官調書(乙4)及び被告人の公判供述は,いずれも,ショッピングカートに猫砂とともに犬の餌10個と洗剤2本を載せてレジで支払いをしようとしたところ,レジの店員が猫砂のみの代金の支払いを求め,犬の餌と洗剤については気付かなかったことから,これらを盗もうと考え,そのまま店外に出て,これらを窃取したにすぎない旨いうものである。 しかし,被告人のこの供述のとおりであれば,Dにおいて,被告人が万引きをしたのではないかとの疑いを抱くような状況があったとは思われないし,レジの店員は,ショッピングカートに載せられていた猫砂に精算シールを貼付しているのであるから,被告人の公判供述のいうように,ショッピングカートの下段に犬の餌,上段の猫砂の下に洗剤が載せられていた場合はもちろん,被告人の検察官調書(乙4)のいうように,ショッピングカートの下段に犬の餌と洗剤が載せられていた場合であっても,それに容易に気付くであろうと考えられる上,猫砂4袋,犬の餌10個,洗剤2本の代金合計は2万円以上であって,被告人の供述する所持金1万2~3000円では到底買えない額であるところ,被告人の公判供述は,犬の餌をもっと単価の安いものと思っていたというのであるが,いかにも後から考えた弁解の感をぬぐえないのであるから,被告人の検察官調書(乙4)及び被告人の公判供述のいうところは,結局,不自然不合理であって,その信用性は乏しいというほかない。 5 してみると,被告人は,ショッピングカートに猫砂4袋を載せてレジでその支払いをした後,再度店内に戻り,そのショッピングカートに犬の餌10個と洗剤2本を載せた上,全ての商品の支払いが終っている振りをしてレジを通らずに店外に出て,これらを窃取したものと認めるのが相当である。 (法令の適用) 店内に戻り,そのショッピングカートに犬の餌10個と洗剤2本を載せた上,全ての商品の支払いが終っている振りをしてレジを通らずに店外に出て,これらを窃取したものと認めるのが相当である。 (法令の適用)罰条刑法235条宣告刑懲役1年訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の事情)本件は万引き窃盗の事犯であるが,被告人は,これまでたびたび万引き窃盗を繰り返し,平成4年9月には窃盗(書籍の万引き)の罪により懲役10月,3年間刑執行猶予判決を受け,平成11年12月には窃盗(ビール,食料品等の万引き2回)の罪により懲役2年,4年間刑執行猶予判決を受けておりながら,後者の判決の刑の執行猶予期間中に,本件に及んだものであって,被告人には万引き窃盗の常習性が窺えること,被告人は,ショッピングカート2台を利用し,嵩高くて価格の安い商品の代金を支払った後,それを隠れ蓑にして他の比較的高額な商品を万引きしており,犯行は計画的で巧妙なものであること,本件被害総額は1万8860円と決して少ない額ではないことなどを考え併せると,犯情はよくなく,被告人の刑事責任は軽くないといわざるを得ない。 また,被告人は,本件当日こそ犯意の発生時期や犯行の具体的な態様について事実を認める供述をしていたものの,その後,それを覆し,不自然不合理な弁解を繰り返して,自己の刑事責任を軽減しようとしており,真摯な反省悔悟の情に乏しいことも,量刑上看過できないところである。 してみると,本件被害は被害品の還付により回復していること,被告人も窃盗をしたこと自体については反省の弁を述べていること,本件で服役することになると,執行猶予中の前記の刑の執行も併せて受けなければならないであろうこと,その他被告人の家庭の状況等の,被告 ,被告人も窃盗をしたこと自体については反省の弁を述べていること,本件で服役することになると,執行猶予中の前記の刑の執行も併せて受けなければならないであろうこと,その他被告人の家庭の状況等の,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,本件は再度の刑執行猶予の言渡しをなすべき情状の事案とは認められず,主文の刑はやむを得ないところである。 (検察官の科刑意見懲役2年)よって,主文のとおり判決する。 平成14年6月19日神戸地方裁判所第12刑事係甲 裁判官森岡安廣

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