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昭和25(あ)2088 窃盗、昭和二二年政令第一六五号違反

裁判所

昭和27年8月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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574 文字

主文 第一審判決中被告人に関する部分及び原判決を破棄する。被告人を懲役一年に処する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。昭和二二年政令第一六五号違反の事実について被告人を免訴する。理由 弁護人児島平の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。職権をもつて按ずるに本件公訴にかかる昭和二二年政令第一六五号違反の犯罪(昭和二二年政令第一六五号第一条第三条の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、この点において原判決及び第一審判決中被告人に関する部分は破棄すべきものである。よつて刑訴四一一条五号西一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり判決することとする。一審判決が証拠により確定した判示第一の事実にその摘示した関係各法条を適用し、その刑期範囲内において被告人を懲役一年に処すべく、訴訟費用の負担について刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中昭和二二年政令第一六五号違反の事実については被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官岡本梅次郎関与昭和二七年八月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。

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