【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人小野寺公兵の上告趣意について。所論は、第一審判決の憲法三八条
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小野寺公兵の上告趣意について。所論は、第一審判決の憲法三八条三項違反を主張するけれども、判決裁判所における公判廷の被告の供述は、同項にいわゆる「本人の自白」に含まれないことは多くの判例の示したとおりである。論旨は理由がない。(なお所論報告書は証拠として公判に提出されている)。 よつて刑訴四〇八条一八一条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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