昭和27(あ)878 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松永東の上告趣意は原審において控訴趣意として主張判断されていないし、 窃盗の併合罪として認定された所為を盗犯等の防

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判決文本文274 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東の上告趣意は原審において控訴趣意として主張判断されていないし、窃盗の併合罪として認定された所為を盗犯等の防止及処分に関する法律二条四号の常習窃盗罪にあたる所為であると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張となるから上告理由として許されない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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