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昭和50(あ)567 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判所

昭和50年7月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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255 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人杉村進、同田口哲朗連名の上告趣意第一点は憲法三一条違反をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は事案を異にして本件に適切でない判例を引用する判例違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年七月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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