昭和35(オ)229 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年1月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54923.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林亀郎の上告理由第一点について。  しかしながら、会社は本店所在地

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文954 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小林亀郎の上告理由第一点について。 しかしながら、会社は本店所在地において設立の登記をすることによつて成立し、法律上会社として実在するに至るのであり、実在する会社がたまたま手形振出人となつた場合に、登記簿上の本店所在地と異る肩書地を記載したからといつて、その肩書地によつて会社の法律上の実在性が左右され、その存在が否定されなければならぬ理由はない。原判決の確定するところによれば、本件手形には被上告人を代表取締役とするD石油株式会社が振出人として記載されているが、D石油株式会社は被上告人を代表取締役とし、東京都大田区ab丁目)c番地に本店を有する会社として登記され、その後(本件手形振出後)、その商号はE石油株式会社、次いでF産業株式会社に順次変更されたけれども、登記簿上現在存続する会社であり、本件手形は被上告人が右の実在せるD石油株式会社の代表取締役たる資格で振出したものと認められるというのであるから、たまたま振出人の肩書地が東京都目黒区de)ノfと記載され、登記簿上の本店所在地と同一でないからといつて、振出人たるD石油株式会社が存在しないものということはできないとの趣意の原判決の判断は正当であり、かかる場合に被上告人の振出人としての責任を否定した判断も未だもつて違法ということはできない。引用の判例は適切でなく、所論は独自の見解に出でたものであつて採用できない。 同第二点について。 所論の点に関する原判決の判断は不当でなく、所論は採用できない。 同第三点について。 - 1 -原判決は、本件手形振出人の表示と乙第一号証の登記簿抄本とによつて所論同一性を肯定しているのであつて、その認定は是認し得ないものではな でなく、所論は採用できない。 同第三点について。 - 1 -原判決は、本件手形振出人の表示と乙第一号証の登記簿抄本とによつて所論同一性を肯定しているのであつて、その認定は是認し得ないものではなく、所論の違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る