昭和35(あ)2920 強要、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小島成一の上告趣意は、憲法二八条違反をいうが、原判決の判示に副わな い主張(原判決は、被告人らがAに対してなした行

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判決文本文536 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小島成一の上告趣意は、憲法二八条違反をいうが、原判決の判示に副わない主張(原判決は、被告人らがAに対してなした行為は、明らかに組合活動としてなしうる正当な行為の範囲を逸脱しているものであつて、被告人らは互に意思を相通じて多数組合員と共に長時間に亘りAらを取り囲み被告人B、C、DことFらにおいてAらを脅迫し、その自由意思を抑圧して同人をして義務なきことを行わしめた場合に該当し、第一審判決判示のように組合の団結権ないし団体行動権を防衛するための正当行為であると認めることはできない旨、並びに、判示第二のEに対する被告人らの所為は、組合の委任に基く正当な説得行為と認められないことは勿論、労働組合としてなしうる正当な行為の範囲を逸脱していることも明らかである旨判示しており、その判示は正当である)を前提とするものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年七月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斉藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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