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昭和41(オ)933 生命保険金請求

裁判所

昭和42年1月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)1141

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542 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山野巌の上告理由一について。商法六八〇条一項二号、二項は、保険金額を受け取るべき者が故意に被保険者を死に致したときは、保険者は保険金額を支払う責に任ぜず、ただ積立保険料を保険契約者に払い戻すことを要すると規定している。同条の立法理由は、被保険者を殺害した者が保険金額を入手することは、公益上好ましくないし、信義誠実の原則にも反し、保険の特性である保険事故の偶然性の要求にも合わないところにあると考えられる。したがつて、保険金受取人が被保険者を殺害し、その直後に自分も自殺を遂げた本件の場合のように、殺害当時殺害者に保険金取得の意図がなかつたときにも、前記法条の適用があり、保険者は保険金額支払の責を免れると解するのが相当である。これと同旨の原判決は正当であつて、所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同二について。原判決は、まずDが死亡し、その後Eが死亡した事実を確定していること明らかである。論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -裁判官下村三郎- 2 -

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