- 1 -主文被告人を懲役1年10月に処する。 未決勾留日数中70日をその刑に算入する。 理由 【罪となるべき事実】被告人は、A連盟の事務局長として、A連盟の預金管理等の業務に従事していたものであるが、第1 岐阜県関市(住所省略)株式会社B銀行C支店に開設されたA連盟D名義の普通預金口座の預金をA連盟のために業務上預かり保管中、令和3年7月20日、同県海津市(住所省略)所在の株式会社B銀行E支店F出張所において、自己の用途に費消する目的で、同所に設置された現金自動預払機を利用して、同普通預金口座から、株式会社B銀行G支店に開設された被告人が管理する音楽工房H代表I名義の普通預金口座に現金100万円を振込送金し、もって横領し(令和7年6月16日付け起訴分)、第2 岐阜県関市(住所省略)株式会社B銀行C支店に開設されたA連盟D名義の普通預金口座の預金をA連盟のために業務上預かり保管中、令和3年8月16日、同市(住所省略)株式会社B銀行J出張所において、自己の用途に費消する目的で、同所に設置された現金自動預払機を利用して、同普通預金口座から、株式会社B銀行G支店に開設された被告人が管理する音楽工房H代表I名義の普通預金口座に現金100万円を振込送金し、もって横領した(令和7年4月11日付け起訴分)。 【証拠の標目】(省略)【法令の適用】(省略)【量刑の理由】本件は、A連盟の事務局長として業務上管理していたA連盟の預金口座内の現金を個人的な借金の返済に充てて横領したという業務上横領の事案であるところ、連 - 2 -盟の理事でもあり、また、吹奏楽の指導者としても周囲から信頼を受けて口座の管理を一手に担う立場にあったのをいいことに、監査の求めや周囲からの照会等にその場しのぎの対応を行って杜撰な金銭管理を行 -盟の理事でもあり、また、吹奏楽の指導者としても周囲から信頼を受けて口座の管理を一手に担う立場にあったのをいいことに、監査の求めや周囲からの照会等にその場しのぎの対応を行って杜撰な金銭管理を行う中で本件各犯行に至ったもので、その経緯等に酌量すべき点はなく、短期間に同種事案を繰り返している点の悪質さも看過できない。被害額も合計200万円と多額である。令和3年の事件であり、現在までに金銭管理の実態を明らかにした上で被害者への説明や適切な賠償を少しずつでも進めていく機会と時間はあったと思われるのに、未だ弁償は全くなく、今後の見込みも立っていないのであって、かかる状況下では実刑を選択せざるを得ない。もっとも、刑期については、被告人が事実を認めて反省の態度を示し、弁償の意思を述べたこと、前科がないこと等の事情を併せ考慮し、主文のとおりとした。 (求刑懲役2年6月)令和7年8月6日岐阜地方裁判所刑事部 裁判官戸 﨑 涼子
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