昭和26(れ)434 銃砲等所持禁止令違反、偽証教唆

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  しかし、法定の除外事由がないのに認識しながら日本刀を所持した事実があれば 後日返還又は届出

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判決文本文301 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 しかし、法定の除外事由がないのに認識しながら日本刀を所持した事実があれば後日返還又は届出の目的あると、否とを問わず銃砲等所持禁止令違反たるを免れないものであるから、所論一は結局原判決が適法に認定した事実の誤認又はこれを前提とする法令違反の主張であり、また、所論二は量刑不当の主張であるから、いずれも適法な上告理由となし難い。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年五月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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