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昭和26(れ)718 窃盗

裁判所

昭和26年8月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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205 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人相沢登喜男、浦野光義の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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