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昭和27(オ)685 追徴税賦課処分無効確認請求

裁判所

昭和33年8月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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526 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士安田幹太の上告理由について。しかし、所論近代国家組織の根本原理はともあれ、わが法制の下においては脱税事犯に対する裁判のあつた場合、所論課税標準が裁判によつて確定された事実によつて拘束且つ決定されるという制度は採用されてはいない。所論法人税法四八条三項が所論のような法意のものであることは所論法人税の諸法条の文理解釈からしては到底首肯し得ないところである。従つて原判決には所論法律の解釈を誤つたかきんあるものと云い難く、この点の所論違憲の主張は前提を欠く。そして、また所論追徴税は刑罰の範ちゅうに属するものではないから刑罰を科した上更に追徴税を徴収したからといつて憲法三九条に違反するものでもない。叙上結論の趣旨は既に当裁判所判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決参照)の明示するところである。右に反する所論縷述の要旨は専ら自己独自の所見に立脚するものであつて採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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