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昭和52(す)127 傷害被告事件について上告棄却決定に対する裁判の執行に関する異議申立

裁判所

昭和52年6月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和52(あ)156

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272 文字

右の者に対する傷害被告事件(昭和五二年(あ)第一五六号)について、昭和五二年四月一二日当裁判所がした上告棄却決定は、同年四月一九日確定したところ、右申立人から、刑訴法五〇二条に基づき裁判の執行に関する異議の申立があつたが、右の申立は、執行すべき裁判の言渡をした裁判所に対しすべきものであつて、本件の場合、当裁判所は、右の裁判所にあたらないから、本件申立は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和五二年六月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 1 -

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