昭和54(あ)1529 横領、業務上過失傷害、道路交通法違反、有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木顕藏の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点は、控訴裁 判所が控訴趣意に対する判断を遺脱した旨の主張は

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判決文本文294 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木顕藏の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点は、控訴裁判所が控訴趣意に対する判断を遺脱した旨の主張は、単なる訴訟法違反の主張にすぎず(昭和二六年(あ)第三一三〇号同二七年一月一〇日第一小法廷判決、刑集六巻一号六九頁参照)、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -

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