昭和54(あ)1529 横領、業務上過失傷害、道路交通法違反、有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木顕藏の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点は、控訴裁 判所が控訴趣意に対する判断を遺脱した旨の主張は

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判決文本文455 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木顕藏の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点は、控訴裁 判所が控訴趣意に対する判断を遺脱した旨の主張は、単なる訴訟法違反の主張にす ぎず(昭和二六年(あ)第三一三〇号同二七年一月一〇日第一小法廷判決、刑集六 巻一号六九頁参照)、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五四年一二月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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