【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人原利一の上告趣意(後記)について、 憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」というのは、不必要な精神的、肉体的苦痛 を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原利一の上告趣意(後記)について、憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」というのは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、法定刑の範囲内における量刑の不当をいうものでないことは当裁判所の判例とするところであつて、論旨は理由がない(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)なお、本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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