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昭和58(行ツ)33 選挙人名簿の登録についての異議申出棄却決定取消等

裁判所

昭和58年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大津地方裁判所 昭和56(行ウ)5

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335 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人吉原稔、同木村靖、同野村裕、同小川恭子の上告理由について公職選挙法二五条の規定に基づく訴訟は、選挙人名簿の脱漏又は誤載の修正(登録又は抹消)を目的とするものであるから、選挙人名簿が既に修正されたときは、訴えの利益を失うものと解すべきである。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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