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昭和32(オ)501 養子離縁請求

裁判所

昭和34年12月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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683 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人草光義質の上告理由第一点第一について。原判決は、証拠により被上告人主張の事実を認めることができ上告人ら主張の事実を認めることができないとした事実認定に基き、被上告人は悪意をもつて上告人らを遺棄したものではなく、被上告人の行為は民法八一四条三号にいう縁組を継続しがたい重大な事由に該当しないと判示した第一審判決の理由を引用して上告人らの敗訴を判断したものであつて、その判断は正当と認められる。従つて所論は原判決の付加的理由を非難するに過ぎないばかりでなく、訴外Dは上告人らの直系血族ではなく、民法七三〇条は所論のような親族の法律上の義務を定めたものではない。されば、所論は採るを得ない。同第二について。所論は、証拠を引用して原審の事実認定が不合理であるというのであるが、結局原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し採るを得ない。同第二点について。所論は、原判決は当事者の主張しない事実を虚無の証拠によつて認めた違法があると主張する。しかし、所論(一)ないし(三)は、いずれも証拠による事実認定の結果としての裁判所の判断であつて、事実認定そのものではなく、しかもその判断は正当と認められる。かかる事項について当事者の主張を要しないことはいうまでもない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔 裁判長裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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