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昭和43(あ)1645 詐欺、恐喝

裁判所

昭和43年12月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大脇英夫の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例は本件と事案を異にし、その余は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(なお原裁判所が、被告人が一審判決判示の脅迫文言を申し向けて被害者等を畏怖させ、よつて被害者側の請求を断念せしめた以上、そこに被害者側の黙示的な少くとも支払猶予の処分行為が存在するものと認め、恐喝罪の成立を肯定したのは相当である。)また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一二月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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