【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村三次、同渡部信男の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、論旨引用 の判例は、その主張のような法令適用につき理由不
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中村三次、同渡部信男の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、論旨引用の判例は、その主張のような法令適用につき理由不備の違法があるとまで判示するものではないことが明らかであるから、その実質は、単なる法令違反の主張に帰し、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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