昭和45(あ)1939 モーターボート競争法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木光友の上告趣意中、憲法三六条違反をいう点は、モーターボート競走 法二七条二号の規定をもつて、憲法三六条にいわゆ

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判決文本文661 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木光友の上告趣意中、憲法三六条違反をいう点は、モーターボート競走 法二七条二号の規定をもつて、憲法三六条にいわゆる残虐な刑を定めたものといえ ないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三 日宣告、刑集二巻七号七七七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がな く、憲法三一条違反をいう点は、モーターボート競走法九条の三、同法施行規則( 昭和二六年運輸省令五九号)五条ないし九条には、「勝舟投票」の内容について具 体的かつ詳細に規定されているのであるから、これに類似する行為を処罰する同法 二七条二号の規定が、犯罪の構成要件として、所論のように、抽象的かつあいまい であるということはできない旨の原判断は正当であるから、所論はその前提を欠き、 その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四六年三月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三 - 1 -

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