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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人俵正市、同苅野年彦、同坂東豊一の上告理由についてその所属する事業場以外の事業場における争議行為に休暇中の労働者が参加したかどうかは、なんら当該年次有給休暇の成否に影響するところはないと解すべきものであることは、当裁判所の判例とするところであつて(最高裁昭和四一年(オ)第八四八号同四八年三月二日第二小法廷判決・民集二七巻二号一九一頁及び同昭和四一年(オ)第一四二〇号同四八年三月二日第二小法廷判決・民集二七巻二号二一〇百参照)、いまこれを変更する必要をみない。右と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -
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