【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人および弁護人石川滋の各上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人および弁護人石川滋の各上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件犯行の動機、兇器準備などの計画性、被害者が当時五〇年と二一年の無抵抗の婦女子二名であること、殺害の手段方法の残虐性、犯行後の行状、前科前歴、犯行時の年令など原判示の諸般の情状を総合して考察すれば、被告人の生活歴、家庭の事情、性格など被告人に有利な情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決を維持したのは、やむをえないところと認められる。)。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官安原美穂公判出席昭和四七年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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