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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点ないし第三点について、原審挙示の証拠によれば、原審の認定判示は首肯することができる。論旨は違憲を云々する点もあるが、その実質はすべて原審の適法になした証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するに帰し、また引用の判例は本件と事実関係を異にし本件に適切でない。論旨は採用に由なきものである。同第四点について、論旨は違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違背の主張に帰着する。ところで、原審が、所論上申書の提出后、口頭弁論を再開し、職権により被上告会社の代表者を訊問したことは所論のとおりであるが、右措置は原審の権能に属し(民訴一三三条、三三六条)、なんら違法の点はない。また原判文その他記録によるも、原審は所論上申書を事実認定の資料に供したものとは認められない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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