昭和25(れ)1807 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人設樂敏男の上告趣意について。  論旨は証人Aの証言が実験則上不可能な事実を供述するものであると主張する。 しかし、

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判決文本文918 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人設樂敏男の上告趣意について。 論旨は証人Aの証言が実験則上不可能な事実を供述するものであると主張する。 しかし、それは原審の採用しなかつたと認められる被告人の供述その他の証拠に立脚しての所論であつて、その然らざることはその証言の内容自体に徴して明らかである。また同証人と証人Bの各証言中に所論の如く相互に一致しない部分のあることは論旨の指摘するとおりであるが、その齟齬する点は判示罪となるべき事実の点に関するものではなく、論旨も認めているように、本件犯行発覚当時の情況に関するものであり、証人Aは被害者Bに被害事実を告知した旨、また証人Bは自ら被害事実を覚知しれ旨それぞれ供述しているに過ぎないのであつて、右両個の証言中にかかる主観的齟齬があつてもこれがために直ちにそれらの証言に証拠価値なしということはできない。元来証言なるものは或る事実に対する証人の主観的認識をその記憶するところに従つて供述せられるものに外ならないのであるから同一の客観的出来事に関する各証人の供述と雖も各人の注意力記憶力等の関係から微細の点にいたるまで一致するものでないことはむしろ通例であつて、それらの各証言の証拠価値は事実審裁判所が諸厳の事情を斟酌して判断するところに委ねられているのである。されは原審が所論の証言を原判決挙示の他の証拠と相俟つて綜合認定の資料としたからとて、所論の違法があるということはできない。そして原審認定の判示事実は原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのであるから、所論は結局事実審である原審の裁量権に属する証拠の取捨を非難し延いて事実の認定を論難するに帰着し上告違法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -検察官 、所論は結局事実審である原審の裁量権に属する証拠の取捨を非難し延いて事実の認定を論難するに帰着し上告違法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -検察官福島幸夫関与昭和二六年五月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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